確定申告・源泉徴収について、質問です。
21年12月に退社。22年1月から失業保険で5月就職。給料35万円。
就職しましたが、まだ、試用期間で雇用保険だけ引かれて給料をもらってます。23年1月現在
年金は全額免除中。国民保険は自己納付。市民税は、前期今期分全額納付。
給料から税金を引かれて無いです。
この場合、確定申告したほうがよろしいでしょうか?
会社は、株式ですが社長1人でやっていて経理は不明です。給料明細ももらってません。
源泉もらえる環境では、なさそうです? 社員扱いでは無い? 試用期間中?
家族が病気で高額医療費も払いました。(26万円)
今まで、税金払ってないので 幾ら払うか 心配です。
この先も 税金や市民税や年金が心配です。
このような場合は、確定申告できますでしょうか?
した場合は、幾らぐらい税金は幾らぐらいでしょうか?
誰か教えてください。
(月35万円、雇用保険のみ天引き。国民保険約23,000円・年金0円・市民税約12万円)
>22年1月から失業保険で5月就職。給料35万円。

と言うことは、平成22年中の給与収入は、35万円*8=280万円ですね?
その前提で計算しました。
税額が発生しますので、確定申告が必要のようです。
以下計算根拠です。

給与所得控除:280万円*30%+18万円=102万円
社会保険料控除:2.3万円*12+35万円*8ヶ月*0.4%=28.7万円(雇用保険は0.4%で試算)
医療費控除:26万円-10万円=16万円
基礎控除:38万円
控除額合計:184.7万円
総所得金額:280万円-184.7万円=95.3万円
所得税額95.3万円*5%=47,600円

「家族が病気で高額医療費も払いました」とありますので、もし扶養家族がいれば、扶養家族一人当たり19,000円(=38万円*5%)所得税が安くなると考えます(障害者や老人は除く)。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
昨年9月に仕事をやめ、現在プータロウです。失業保険もらってますけど確定申告するんですか?詳しく教えていただきたいです。宜しく。
失業手当は確定申告の対象ではありませんが、源泉徴収票とともに国民年金や国民健康保険などを申告すると、還付されます。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。

今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。

まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?

失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?

来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?

分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN