失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険の仮給付中の職業訓練
失業保険の仮給付を受給中は職業訓練はうけれないのでしょうか?

もし受けれるのであれば、受給の延長・通所手当など
通常の給付を受給してる時と同じように、受けることができるのでしょうか?
難しい問題ですね。矛盾があるからです。まず 公共職業訓練にしろ。求職者支援訓練にしろ。失業者が再就職に必要と認められて受講指示を得るものです。仮給付というこは同じ失業状態であっても解雇を不当とそて再雇用を要求している状態ですよね。条件が異なります。解雇を受け入れ再就職を希望するなら可能でしょうが、解雇不当を訴え再雇用を希望するなら職業訓練は必要ないと判断されるのではありませんか。ハローワークで事情を説明して相談し判断を仰ぐことです。
国保か社会保険の任意継続か、悩んでいます・・・。
8/20付けで、会社都合(解雇)により、退職します。
失業保険を受給すると主人の扶養には入れないため、国保か任意継続の手続きをしないとだめなのですが、区役所に問い合わせて国民保険料の金額を聞いたところ、9月から来年の3月まで合計¥95,400になるとのことでした。
場合によっては、会社都合なので減免もあるそうです。

任意継続にした場合、現在支払っている健康保険¥7,896の2倍の支払いになるんですよね?
私の場合、国保のほうがお得・・・、とう考えで正しいのでしょうか。
もちろん、どちらも別途年金を支払う必要があることはわかっています。
任意継続した場合、支払う年金(厚生年金)も現在支払っている金額なのでしょうか?
それとも年金は、国民年金ですか?

無知で申し訳ありません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導お願いいたします。
「国民健康保険」と「任意継続被保険者」の保険料についての認識は、間違ってはおりません。

国民健康保険にしろ任意計奥被保険者にしろ「国民年金保険」への加入が義務づけられます。国民年金保険料は月額15,100円です。
現在、失業保険を受給しています。
求職活動で2社面接に行き、1社から面接の中で内定するといわれました。
しかし、自分としては内定をいただいた会社は期間も半年で、待遇もよくないので辞退
したいです。
(ハローワークの紹介で断ると失業保険に影響あるかと思い、書類選考もあり、たくさん受けているようでしたので、受かることなど考えず、気軽に応募してしまいました。)
内定をいただいた会社には、来週末に書類通知を送りますといわれました。
来週、はじめに認定日でハローワークに行くのですが、結果まちと記入していいのか、自分で電話して辞退してから記入したほうがいいのか、また失業保険をいただくのに影響ありますか?
自分としてはもうすこし長く働けるところを探したいのです。
雇用保険を受給中の就職活動で、ハローワークの紹介であっても、自分が希望していない雇用条件であれば辞退しても構いませんし、雇用保険の受給に関しては特に影響はありません。

但し、応募先に辞退を申し出る際には、ハローワークにもご質問者様から辞退したことを連絡しなければなりませんが、その際にはしっかり辞退する理由も話されておくべきでしょう。

現時点では正規な採用ではありませんので、結果連絡待ちでも構いません。

結果的に、会社側が採用したとしても、雇用条件等がご自身が希望するもの出ない場合は、辞退されても更に給付制限が設けられたりする事はありませんよ…
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。

年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。

・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
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