9月に脱サラをしました。
失業保険を申請したいんですが、どのようにしていくものですか?
またいつからいつまでどれくらいもらえるものですか?

昨年は所得400万でした。

またその間、就職が決まったりアルバイトしたりしたら保険はもらえないですか?
「脱サラ」と敢て書かれているので、独立開業するものとして、回答します。

残念ながら、独立開業する方には失業保険の受給資格はありません。まだ、開業していなくても、開業に当たっての準備も含めて、準備ではもちろん収入はないでしょうが、収入の有無にかかわらず、就業したとみなされますので、給付はされません。

独立開業することが決まっていて、それを隠して求人登録をし、待機期間と受給制限期間が過ぎて、実際に失業手当を受け取ってしまった場合、不正受給として、受給した分はもちろん、追徴金も発生します。

また、仮に今の段階では独立開業は一つの選択肢で、どこかに就業することも考えているということにしたとしても、受給制限中も含めて、認定日と認定日の間に求職活動を行った実績がないと、その期間の失業手当の支給はされないか、一部のみ支給ということになります。

いずれにしても、他の企業に再就職をしたいのか、独立開業したいのか、よくわからないのでこれ以上の回答をすることはできません。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
当然不正受給になります。
職安に行く際には、離職票が必要ですが、知り合いの方が離職票を書いてくれるとは考えられません。
実際、その期間雇用保険料も納めていないのですから。
でも、受給延長されている「以前の権利」で職安にいかれる場合は別ですが・・
失業ほけんについて
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
週20時間以上働くと雇用保険者の対象になります。
会社からの離職票の欄に自己都合か、会社都合か
の記入箇所があるので判断できます。
退職後、ハローワークへ離職票を早めに出して
指定される説明会に出て初めて失業給付の
対象者になります。自己都合の場合は、
7日の待機期間のあと、指定された日時に
ハローワークへ行きます。この最初の指定日に
行かないと、1ヶ月先に延ばされます。
そこで認定を受け、3ヶ月後に支給認定を
又受けます。認定後支給開始になります
その間は就職活動をしなければなりません。
早く仕事を決めろという事です
その間収入はありません。
リストラなど会社都合は認定後、すぐ
支給されますので、貰いながら仕事を
探せますので雲伝の差です。
雇用保険は誰のための保険か
いざという時、頼りにならない保険です。
貰える金額は同じです。
自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?

①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?

②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)

③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?

無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。


1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。

例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。

減るケ-スは上の計算で判断してください。
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