現在失業保険の受給を受けています
会社の事業縮小での解雇です
ですが、仕事がほとんどなく
とりあえず失業保険の延長を考えています
2箇所で60日伸びるというお話をされました
けどこの2箇所が落ちたらなのか
応募したらなのか分かりません。

一箇所はもう落ちてしまい
明日もう1ッ箇所に面接なのですが
ネットで調べるとブラック企業で有名な会社らしく
いつも職安に出ており、
私の周りでも何人かが勤めてすぐ止めているという事を知りました

そこでもう断りたいな。と考えているのですが
せっかくなので面接は受けようと思っています

合格して断るのは職安の方からもダメといわれており、
条件が合わないと感じたらその場で断りなさいといわれています

もし自分の都合で自分から断った場合でも
この(2回)の回数に入り延長できるのでしょうか?
ハローワークの求人で面接を受け「結果は後日あなたに電話します。」と言われました。
しかし条件が自分の希望と合わず、考えた末に「採用」でも辞退する事に決めました。
後日受けた会社から「採用します。」と電話があった時
「申し訳ありませんが辞退させていただきます。」と答えました。
ハローワークの方は結果が不採用・辞退でも就職活動1回とカウントされました。
「育児休暇給付金がもらえない」とハローワークで言われました。
その理由が「前職を退職した際に、受給決定をうけているから」だそう。
これは、なんともならないものでしょうか?
私は、結婚を機に前職を退職し、その後就職活動の相談等をハローワークにしに行っておりました。
その際に、「受給決定を行わないと相談にきちんと乗れないので、早くして下さい。」と言われました。
離職票が届き次第、急いで受給決定の手続きをした私ですが、受給決定を行ったその2週間後に新しい会社から内定をいただき、就職しました。失業保険は一切受けずに、あわただしく仕事を始めました。
その後、子を授かりただいま妊娠8ヶ月ですが、受給決定を行っていたから前職との通算が出来ず、育児休暇給付金がもらえないと言われ、とても悲しいです。
まじめに働いてきて、このような時に誰も助けてくれないのは、本当にショックです。
こういう場合、何か救済処置はあるのでしょうか??
離職票などをハローワークに提出し受給資格の決定を受けてしまうと、「失業給付を受給していなくても、その後の被保険者期間と以前の被保険者期間は通算されない」になります。
受給資格の決定前であれば申請の取り消しが出来たはずでしたが、決定されているという事ですので遡っての取り消しも出来ません。
受給の有無ではなく、受給資格の決定の有無で判断されるので残念ですが主様は育児休業給付金は対象とならないかと思います。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
第3号になるためには、会社の健康保険の被扶養者にならなければいけません。
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。

さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
妊娠出産時の健保/失業保険について
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。

●夫の扶養に入る 
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
 但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
 9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。 

イロイロなご意見よろしくお願いします。
質問者さんの収入によっては旦那さんの扶養に入れない可能性があります。
旦那さんの会社に確認されるといいと思います。

失業保険は、妊娠していればもらうことは出来ません。
なので、受給延長してください。

また失業給付を受けている間は、扶養には入れません。
給付後、扶養に入る事になります。


なので、国保に入り→出産後→失業給付を受け→旦那さんの扶養に入る
ということになるのでは??
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