妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。

[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)


手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
失業保険の延長について
今月の認定日があさっての水曜日になりこれで期間満了になります。
会社都合で辞めたので延長(積極的な就職活動1回です)ができますが、希望の時間の求人がなく応募や面接はしていません。あさってが最終の認定日なのですが今日希望の時間の求人があり応募しました(ネットで応募)がこれでも積極的な就職活動になるのでしょうか?あさってなのでもし不採用だとしてももう延長は無理なのでしょうか?無知ですみません。教えて下さい。
延長されるかどうか、五分五分でしょう。
ハローワーク求人からの応募で紹介状が発行されていればハローワークに記録が残っているので問題なく延長はされるのですが、ハローワーク以外での求人への応募・面接はハローワークには何も記録がありませんからね。
またハローワークにより・給付の担当者によりバラツキもあるようです。

失業認定申告書に応募された会社の社名・担当者名・電話番号をキッチリ書いておくしか方法はありませんね。

延長されるかどうか明確な回答は出来ません。
夫(38歳)が今日会社をやめました・・・

とりあえず、有給消化として約2ヶ月会社に籍はあります。失業保険の手続きは、有給消化終わってからでよいのでしょうか?
又、転職活動のため、県外へ引っ越す予定です。この場合、失業保険申請の手続きは
今住んでる管轄ハローワークでいいのでしょうか?
家族3人(妻33歳、子5歳、2歳)夫の扶養に入ってます。 役所等、手続きするものを教えて下さい。

住宅ローン支払い中ですが、マイナスにならないということで売却を考えてます。
私はパート勤務で月12~13万位。
理想は働きながらの転職活動なのでしょうが、早朝・深夜の激務のため先に退職となりました。

正直、手続き等よくわかりません。できれば無知な私でも理解できるようお願い致します。
そうですか・・・・
有給を消化後、退職扱いになりますから、
会社から離職票を頂きますので、お近くのハローワークへ出向いて
失業保険の申請を行って下さい。


今は暗く悲しい現実かもしれませんが、
母として、妻としてしっかりして下さいね。
だんな様を決して攻めてはいけません。
ご主人も家族のために、必死でしょうから、追い討ちを掛けるような事は遠慮してね。

元気と笑顔だけは忘れず・・・・

苦難は そのまま美です。
病気、倒産、失業・・・
作ままの苦難は、鬼のように恐ろしい形相をしています。
しかし、よく見詰め直してみると、その奥には
「生き方を改めて再出発せよ」という幸福の神の、
慈愛に満ちた美しい微笑みが宿されていますよ。
私は未婚のフリーターです。
父の扶養に入っています。

アルバイト先が2月いっぱいで閉店することが決まり、契約解除のお知らせの紙を貰いました。


一年半程勤めていて、毎月雇用保険料を支払っていました。

この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
1年以上、雇用保険に加入していのであれば受給は出来ますよ。
閉店・契約解除と言う事で「特定受給資格者」として認定されるでしょう。
辞める時に会社から離職票をもらってください、離職票が無ければ雇用保険の受給申請が出来ませんので、必ず発行してもらってください。
雇用保険はお住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。
離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)・本人確認用の顔写真付き証明証(運転免許証・住基カード等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が申請に必要なものです。

申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

しかし、お父さんの扶養に入っていると言う事は年収が103万以下でないと税法上の扶養には入れないし、健保は年収130万以下でないと扶養に入れないし、それでよく雇用保険に加入させてくれましたね。
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