雇用保険についての質問です。
64歳で退職(65歳直前)し、65歳の誕生日を迎えたあと、失業保険給付の手続きをすれば有利
との情報を貰いました。
理由がわかる方があれば教えてください。
64歳で退職(65歳直前)し、65歳の誕生日を迎えたあと、失業保険給付の手続きをすれば有利
との情報を貰いました。
理由がわかる方があれば教えてください。
私は64歳の時点の方が退職にはいいと思います。あなたが20年以上雇用保険加入として回答します。
まず、65歳過ぎれば高年齢求職者給付金が支給されますが50日の一時金だけです。
64歳の時点で雇用保険を申請すれば自己都合でも150日受給できます(もちろん職を探すという条件ですが)
それを貰い終わってから年金を受給すればいいと思います。老齢厚生年金と雇用保険は2重には受け取れません。
受け取れる金額だけを比べればそのほうがいいと思います。
まず、65歳過ぎれば高年齢求職者給付金が支給されますが50日の一時金だけです。
64歳の時点で雇用保険を申請すれば自己都合でも150日受給できます(もちろん職を探すという条件ですが)
それを貰い終わってから年金を受給すればいいと思います。老齢厚生年金と雇用保険は2重には受け取れません。
受け取れる金額だけを比べればそのほうがいいと思います。
雇用保険について教えてください。主人が亡くなり遺族年金をもらいながらパートで15年働いてきました。その間ずーと雇用保険を払ってきましたが 遺族年金を受給してると私が失業しても失業保険はもらえないのでし
ょうか? 例えば65歳で定年になった時もまだ何かの職につきたいのですが・・・・
ょうか? 例えば65歳で定年になった時もまだ何かの職につきたいのですが・・・・
遺族年金と失業給付金は両方とももらうことができます。
保険給付の意味合いが、双方で異なるためです。
なお、65歳以降に厚生年金をもらえるようになったら、失業保険とは併給できません。
老齢厚生年金が、老齢リタイア後に働かなくても一定の収入をカバーする目的で給付されるのに対し、失業保険はこれから働いて収入を得ようとしている人が仕事がなくて収入が得られないがための保険であり、事実上給付目的が相反してしまうためです。
保険給付の意味合いが、双方で異なるためです。
なお、65歳以降に厚生年金をもらえるようになったら、失業保険とは併給できません。
老齢厚生年金が、老齢リタイア後に働かなくても一定の収入をカバーする目的で給付されるのに対し、失業保険はこれから働いて収入を得ようとしている人が仕事がなくて収入が得られないがための保険であり、事実上給付目的が相反してしまうためです。
失業保険についてなんですが・・・僕は去年の12月に雇用保険に入り今年の8月に会社を退職しました。この場合失業保険を貰えるんでしょうか?
自己都合退職の場合12ヶ月以上、雇用保険をかけていなければなりません。
会社都合の場合は6ヶ月以上、雇用保険をかけていなければなりません。
今回の加入歴は9ヶ月なので、会社都合でないと…と、一見 思われますが、離職日より2年以内に他の会社での加入歴があり、合わせて12ヶ月以上なら自己都合退職でも失業保険をもらう資格がでてきます。
会社都合の場合は6ヶ月以上、雇用保険をかけていなければなりません。
今回の加入歴は9ヶ月なので、会社都合でないと…と、一見 思われますが、離職日より2年以内に他の会社での加入歴があり、合わせて12ヶ月以上なら自己都合退職でも失業保険をもらう資格がでてきます。
64歳まで働いて、64歳か1年間失業保険をもらって65歳から老齢基礎年金をもらうと
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
①雇用保険の被保険者期間が20年以上で自己都合で64歳で退職した場合の失業手当金の給付日数は150日です。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
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